2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府参考人(大澤誠君) 今回、税務当局等ともこの取扱いについて相談をいたしました。その際に、税法上の、例えば相続税の納税猶予措置等の対象かどうかというのは、農地法の規制があるということに着目して、その差があるということで整理されているというふうに理解してございます。
○政府参考人(大澤誠君) 今回、税務当局等ともこの取扱いについて相談をいたしました。その際に、税法上の、例えば相続税の納税猶予措置等の対象かどうかというのは、農地法の規制があるということに着目して、その差があるということで整理されているというふうに理解してございます。
実際、その中には、国の税務当局等に協力をして、そして、そのためにいろいろな犯罪が暴かれたとか脱税が発覚したとかという、協力をしていた方もいるんですね。 そういった経過でこのようなことをおっしゃられているんだろうというふうに思いますが、今回の情報提供者にそういった協力を求めるというつもりはありますでしょうか。
そもそも、仲裁手続というのは、締約国同士の権限のある当局、税務当局等が、条約の規定に適合しない課税をなされた事案について、両締約国の権限ある当局が事案を解決するための合意に達することができなかった場合に、第三国出身の仲裁人等が構成する仲裁委員会が両締約国を拘束する決定を当該事案に関して下すものである。
最近、税務当局等へかかってくるお声を聞きますと、総額が小さくしか書いていないとか、総額表示がないことに対するお怒りの声の方が実は多くて、総額表示がやはり最低必要だということだと思います。 価格の方式、どれかを政府が推奨するということはなかなか難しいと思います、業態ごとに必要なやり方、便利なやり方というのはあると思いますので。
しかし、様々、マスコミ報道等を含めて、いわゆる所得の把握をうまく世界のそれぞれの主要国がどうもできていないのではないかという指摘はありますので、そうしたことに対しては、やはり外国の税務当局等ともこれはしっかりと話し合いながら対応していかなければならない課題であると思っております。
社会保険庁と税務当局との連携につきましては、税務当局等からの所得情報の取得を円滑にするための規定を今回の改革案の中に盛り込んでおるところでございますが、効果的な納付督励、免除勧奨、あるいは強制徴収、こういったことにつきましては、未納者情報を税務当局に提供し、また税務当局からも情報をちょうだいできるようになればというので、現在、お話し合いを進めさせていただいているところでございます。
することは差し控えなければならないと思いますが、いずれにいたしましても、一般的な考え方として、零細な方で一人でやっていらっしゃって、そしてそういうところについて形式的にびしびしといくというのは、税をいただくという役所としてはやはり考えて執行していかなければいけないということでございますが、そういうことも含めて、税務相談というようなこと、あるいはいろいろな税務職員に対するまた勉強会、講習会を取りあえず税務当局等
よって、これを慎重に検討していく必要があると思いますし、仮にそのルールの変更を必要だというのであれば、金融機関や公認会計士等の専門家あるいは税務当局等関係部門と広く協議をして、コンセンサスを作ってこれを進めるべきであると、こう考えるわけでありますが、竹中大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
私は、これは貸し渋り対策でございましたので、ぜひ全額入れて、それの一〇〇%をBISの対象にしてもらえれば貸し渋り対策の有力なてこになるのだがなという考えでございましたけれども、一応、皆さん方の、税務当局等の御意見もありまして、負債勘定へ立てました。
税務の問題は、最終的には税務当局の判断を仰がなければならないことから、現在、それぞれ税務当局等とよく相談をし、適切に税務処理が行われるよう指導をいたしておるわけでございます。今後、調査結果が確定した段階で、明らかにさせて報告をいたしたいと考えております。
さらに、税務当局等もあわせまして、この問題の国民の御理解をいただけるような決着に、そして債権のでき得る限りの回収に全力を尽くしてまいりたい、そのように思います。
例えば税務当局等にリンケージできないのかな等々を含めて改善をできないものかと私は思いますが、これは大変難しいでしょうから、局長の方からごく簡単に……。
また、税制におきましても、譲渡益課税また保有課税、こういうものを通じまして適切な負担を求めていくということで、これは税務当局等と十分協議しながら努力してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
これは何を基準にするかいろいろ問題があるわけでございますけれども、一定の額までは繰り延べを認めるがそれ以上の額については認めないというふうな改正案を出したわけでございますが、いろいろ税務当局等との話し合いの過程で、問題点が多いということで見送られたわけでございます。 それはどういう理由かと申しますと、一つは、税で適正価額というものを設定することが妥当であるかどうだろうかということ。
また、そのルールを破られた場合のペナルティーにつきましても、税務当局等との御相談もしなければなりませんけれども、差益が生じたような場合、それが全部没収ができるような形が組めないものか、そのようなことを一つ頭に置いております。
私はこれだけでもかなりよかったなと皆さんとともに喜んでおる一人でございますけれども、残念ながら相続税の方は、先ほどお話もございましたけれども、そういう実例が余りまだないのではないかというような税務当局等の感じがあってこれは未着手でおられるわけでございます。先ほど藤谷参考人も、これは相続税の非課税が先に走ってそれでそういうものが出てくるのだと。
そこで税務当局等でチェックできるのですが、やはりこういった問題がグリーンカード制の導入によって将来あるでしょうかね、私のお聞きしたいのはこの辺なんです。結果として、先ほど申しましたように企業への資金供給、産業資金への供給というものに障害が出てくるのではないか、こういう心配をしておるわけですが、その辺のところはどうでしょうか。
すわけでございまして、ある意味ではこれは農家の全体の経費なり所得に含まれてしかるべきものだと、こういう考え方が私にあるわけでございまして、そういう観点から、一方の、過剰基調のお米の転換を進めようという政策目的で、農家がある意味では好まないといいますか、ある程度抵抗のあります物につきましても大局的な立場で御協力を願っておると、そういう政策目的で出しておるものとはおのずからそこに違いがあると、こういう税務当局等
もう一つは、負担区分というのは法律事項ですから、たとえば連合会とか単協が折半を超えて組合員の負担軽減のために経済的に超過した負担をするという場合に、これは税法に照らした場合、できるだけそうやってくれ、やった分は全部損金に算入しますということで手軽にいくものであるか、こういう点が明確になった場合には税務当局等が一体どういうような取り扱いをするのかという問題も出てくると思うのですね。
(1) 田中角栄氏および同氏のいわゆる関連企業等の資産問題に関しては、政府の守秘議務もあって、必ずしも、その全ぼうは明らかにされていないが、税務当局等の見直し調査により、その関係者の当初申告において、所得計算に当っての誤りや、税務当局の解釈との食い違い等が見受けられ、その結果、国税当局は、所要の是正措置をとったとの報告が行われた。